知ってるようでしらない障害年金。

障害年金の制度について詳しく教えてよ

承知しました。
障害年金は二種類あります。
障害年金は、公的年金制度の一つで、病気やケガで障害を負った際に受給できる年金です。日本では「国民年金」と「厚生年金」の2種類の制度があり、それぞれの加入状況によって受給資格や金額が変わります。
1. 障害年金の種類
障害年金には以下の2種類があります。
(1) 障害基礎年金(国民年金の人向け)
- 対象者:国民年金に加入している人(自営業者、学生、無職の人など)
- 支給要件:
- 初診日に国民年金に加入していること(または20歳前の障害)
- 障害認定日に一定以上の障害状態であること(1級または2級)
- 保険料納付要件を満たしていること(直近1年間の未納がないなど)
- 支給額(2024年度):
- 1級:約99万円+子の加算
- 2級:約79万円+子の加算
- 子の加算:
- 1人目・2人目:各約22万円
- 3人目以降:各約7万円
(2) 障害厚生年金(厚生年金の人向け)
- 対象者:厚生年金に加入している人(会社員、公務員など)
- 支給要件:
- 初診日に厚生年金に加入していること
- 障害認定日に一定以上の障害状態であること(1級~3級)
- 保険料納付要件を満たしていること
- 支給額:
- 1級:報酬比例の年金額 × 1.25+障害基礎年金
- 2級:報酬比例の年金額+障害基礎年金
- 3級:報酬比例の年金額(最低保障額 約60万円)
- 障害手当金(1回限りの一時金):障害等級に該当しないが一定の障害がある場合

ここでいう1級・2級などの等級は障害者手帳とは関係ないの?

はい。障害年金の等級は障害者手帳のものとは別物です。
なので仮に障害者手帳で2級でも必ず二級を受給できるとは限りません。

私も障害者手帳二級だけど、障害年金は不支給って言われたよ。
ほんま意味が分からんわ。
2. 障害等級と認定基準
障害年金は、障害の重さによって1級・2級・3級(厚生年金のみ)に分類されます。
等級 | 障害の程度 |
---|---|
1級 | 日常生活がほぼ全面的に介助を要する状態 |
2級 | 日常生活が著しく制限される状態 |
3級(厚生年金のみ) | 労働が困難な状態 |
例えば、脳卒中後の半身麻痺や失語症なども、障害の程度によっては該当する可能性があります。

それでも、ひですけさんは3級には該当するのでは?

私はフリーランスなので、障害基礎年金のほうなので2級までしかないのよ。
マジ、差別良くない。

それは、お気の毒です・・・。
3. 申請手続きの流れ
- 初診日の確認
- 障害年金は「初診日」が重要(最初に診療を受けた日)。
- 初診日を証明するため、病院の証明書が必要。
- 診断書の取得
- **障害認定日(原則、初診日から1年6か月後)**の状態を医師に記載してもらう。
- 例外として「事後重症請求」(障害が後から悪化した場合)も可能。
- 申請書類の準備・提出
- 必要書類:診断書、病歴・就労状況等申立書、年金手帳など
- 提出先:年金事務所または市区町村役場(国民年金)/会社管轄の年金事務所(厚生年金)
- 審査と結果通知
- 審査には通常3~6か月程度かかる。
- 認定されれば年金の支給が開始。
4. その他のポイント
(1) 障害者手帳との違い
- 障害年金と障害者手帳は別制度。
- 障害者手帳(身体障害者手帳など)は福祉制度、障害年金は経済的支援。
(2) 遡及請求
- 障害認定日から5年以内なら、遡って年金を請求可能。
- 5年以上経過すると、過去分は受け取れない。
(3) 事後重症請求
- 障害が進行し、後から基準を満たした場合でも申請可能(支給は申請月から)。
(4) 就労と受給の関係
- 働いていても受給可能だが、収入が高いと審査で不利になることがある。
- ただし、障害の程度が変わらなければ受給は継続。
国民年金は1級・2級、厚生年金は1級~3級まで
初診日・障害等級・納付要件が重要
申請には診断書や病歴の証明が必要
5年以内なら遡って請求可能
もし具体的な申請方法や必要書類について相談したいなら、年金事務所や社労士に相談するのがおすすめ。
一度落ちても再申請は可能です。

一度落ちてしまったら再申請は不可能?

再申請は可能です。 障害年金の審査で不支給(却下)になった場合でも、状況が変わったり、新たな証拠を提出できる場合は、以下の方法で再度申請や申し立てができます。
一度不支給になってしまっても専門の社会保険労務士と相談して再申請して支給されたケースもあります。
1. 再申請の方法
(1)事後危機請求(再申請)
- 以前の申請時より障害の状態が悪化した場合、再度診断書を取得し、意思申請が可能です。
- 新しい診断書を用意し、今後の日や納付要件を再確認して申請します。
- 過去の申請で認められなかった原因をチェックすることが重要です(例:診断書の内容が一旦だった)。
(2) 障害等級変更の請求(金額改定請求)
- すでに障害年金を獲得しているが、症状が悪化した場合、等級の暫定を申請できる。
2. 不服訴立(審査請求・再審査請求)
「認定基準を満たしているにもかかわらず不支給になった」という場合、審査の結果に応じて申請することができます。
- 審査請求(1回目):不支給通知を受け取ってから3ヶ月以内に申し立てます。
- 再審査請求(2回目):審査請求で認められなかった場合、さらに不服を申し立て可能です。
- 必要書類:診断書再提出、病歴・就労状況等申請書改善など
不服申し立てには時間がかかるため、再申請のほうが早く結果が出ることもある。
3. 再申請・申し立て時のポイント
- 診断レポート内容を認める
- 前回の診断「障害状態の記載」が正常だと、正しく評価されないことがあるので
専門家に相談し、より詳細な診断書を作成していただきます。
- 前回の診断「障害状態の記載」が正常だと、正しく評価されないことがあるので
- 病歴・就労状況等申立書を改善
- 日常生活の困難さをより具体的に記載(例:「片手は動くが、働けず、食事ができない」など)。
- 専門家(社労士や年金事務所)に相談する
- 障害年金専門の社会保険労務士(社労士)に依頼すると、通りやすくなるケースもあります。
再申請は可能です(障害の改善や書類の改善で再挑戦できる)。
不服申し立てもできるが、時間がかかることがある。
診断書や申請書内容を改善することが重要です。
社労士や年金事務所に相談すると成功率が上がる可能性があります。

年金は国民の権利なので、落ちても諦めずに状況に応じた方法で再申請を検討するのがよいと思います。

そうなんや。私ももう一度、再申請を検討してみようかな?
みなさんのコメント (コメントは敬意をもってお願いします)