脳卒中した方のご家族や職場の人に読んでほしい本

【障害年金】脳卒中、脳梗塞、脳出血、くも膜下出血でも適用。申請するには?支給金額は?

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脳卒中、脳梗塞、脳出血、くも膜下出血でも障害年金の対象!

脳卒中などの脳血管障害は障害年金の対象になります。
65歳以下の方で公的年金加入していて、症状固定していれば、必要な書類をそろえ年金事務所に申請することで、後遺症の症状に合わせた等級に合わせた金額が支給されます。

今日はそのあたりの情報をまとめてみましので、ご参考にお伝えさせていただきますね。

症状固定ってなに?

本来、脳出血・脳梗塞・くも膜下出血等の脳血管障害についは後遺症としてリハビリ等をしてもこれ以上は良くならないという状態になることを症状固定といいます。

通常、粗油会社手帳などを交付するのには通例では1年6ヶ月待って症状固定とするようですが、障害年金では、初診日から6ヶ月以上経過した日に症状固定が認められるときは、症状固定日を障害認定日として、1年6か月を待たずに請求できる場合があります。ただし、いくら症状固定しているといっても発症から6ヶ月未満での症状固定は認められていません。

等級は障害の程度、状態によって異なる。

障害年金は症状固定した状態の後遺症の状態で等級を判断します。
通っているリハビリセンターで評価してもらい、医師の診断含めて書類を作成する必要があります。

1級 

  1. 上肢及び一下肢の用を全く廃したもの
  2. 四肢の機能に相当程度の障害を残すもの

2級

  1. 上肢及び一下肢の機能に相当程度の障害を残すもの
  2. 四肢に機能障害を残すもの

3級

  1.   上肢及び一下肢に機能障害を残すもの

基準

  • 「用を全く廃したもの」とは、日常生活における動作のすべてが「一人で全くできない場合」又はこれに近い状態。
  • 「機能に相当程度の障害を残すもの」とは、日常生活における動作の多くが「一人で全くできない場合」又は日常生活における動作のほとんどが「一人でできるが非常に不自由な場合」をいいます。
  • 「機能障害を残すもの」とは、日常生活における動作の一部が「一人で全くできない場合」又はほとんどが「一人でできてもやや不自由な場合」をいいます。

①手指の機能

つまむ(新聞紙が引き抜けない程度)
握る(丸めた週刊誌が引き抜けない程度)
タオルを絞る(水をきれる程度)
ひもを結ぶ

②上肢の機能

スプーンで食事をができるか
顔を洗う(顔に手のひらをつける)
用便の処置をする(ズボンの前に手をかざせるか)
用便の処置をする(尻のところに手をやる)
上衣の着脱(かぶりシャツを着て脱ぐ)
上衣の着脱(ワイシャツを着てボタンをとめる)

③下肢の機能

片足で立つ
歩く(屋内)
歩く(屋外)
立ち上がる
階段を上る
階段を下りる

ちょうどこの記事を書いているときに、ちょうど私の担当の作業療法士さんがリハビリに来られたので、内容聞いてみたのですが、上の項目は障碍者手帳の申請の時に類似しているとのことで、同じ試験内容の可能性が高いなぁとのことでした。

脳卒中などの脳血管障害で障害年金として支給される金額

障害年金で支給される金額については、それぞれの種類や等級によってもらえる金額が違ってきます。

障害基礎年金

国民年金に加入している間、または20歳前(年金制度に加入していない期間)、もしくは60歳以上65歳未満(年金制度に加入していない期間で日本に住んでいる間)に、初診日(障害の原因となった病気やけがについて、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日)のある病気やけがで、法令により定められた障害等級表(1級・2級)による障害の状態にあるときは障害基礎年金が支給されます。

障害基礎年金を受けるためには、初診日の前日において、次のいずれかの要件を満たしていること(保険料納付要件)が必要です。ただし、20歳前の年金制度に加入していない期間に初診日がある場合は、納付要件はありません。
(1)初診日のある月の前々月までの公的年金の加入期間の3分の2以上の期間について、保険料が納付または免除されていること
(2)初診日において65歳未満であり、初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと

障害厚生年金・障害手当金

厚生年金に加入している間に初診日のある病気やけがで障害基礎年金の1級または2級に該当する障害の状態になったときは、障害基礎年金に上乗せして障害厚生年金が支給されます。
また、障害の状態が2級に該当しない軽い程度の障害のときは3級の障害厚生年金が支給されます。
なお、初診日から5年以内に病気やけがが治り、障害厚生年金を受けるよりも軽い障害が残ったときには障害手当金(一時金)が支給されます。

障害厚生年金・障害手当金を受けるためには、初診日の前日において、次のいずれかの要件を満たしていること(保険料納付要件)が必要です。
(1)初診日のある月の前々月までの公的年金の加入期間の3分の2以上の期間について、保険料が納付または免除されていること
(2)初診日において65歳未満であり、初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと

情報引用元:日本年金機構

障害基礎年金(2020年4月1日現在)

障害基礎年金は定額です。1級は2級の1.25倍となっています。

 1級  781,700円×1.25
 2級  781,700円


子供の加算額

 1人目・2人目の子 (1人につき) 224,900円
 3人目以降の子 (1人につき) 75,000円


※子とは次の者に限ります。

○18歳年度末(高校を卒業する年齢)までの子供
○障害等級1級または2級の障害状態にある20歳までの子供

障害厚生年金 (2020年4月1日現在)

障害厚生年金の額は、厚生年金に加入していた期間の長短、給与の額(払っていた保険料の額)などで異なります。

2級の障害厚生年金の報酬比例年金の計算は、老齢厚生年金と同じ計算をします。

1級の障害厚生年金の報酬比例年金の額は、2級の1.25倍です。

なお、若くして障害を負ってしまい厚生年金の加入期間が短い方は年金額が低くなってしまうので、加入月数300月未満のときは、300月として計算します。

また、3級の場合には、年金額が低くなりすぎないように最低保障額が設けられています。

 1級  報酬比例の年金額×1.25+障害基礎年金1級(+配偶者がある場合は更に加算額)
 2級  報酬比例の年金額+障害基礎年金2級(+配偶者がある場合は更に加算額)
 3級  報酬比例の年金額  (最低保障額 586,300円)

障害手当金(一時金)

 報酬比例の年金額×2年分 (最低保障額 1,172,600円)

 配偶者の加算額  224,900円


*障害年金は非課税ですので、老齢年金のように所得税や住民税を源泉控除されることはありません。障害年金と老齢年金のどちらかを選ぶ必要が生じた場合はそのことも考慮に入れて下さい。

申請は社会保険労務士さんに頼むとよい。

障害年金は社会保険の仕組みなので、申請は社会保険労務士さんにお願いするのが良いように思います。

社労士さんに頼むメリット

①申請書類を作ってくれる
②社会保険事務の対応が真摯になる

社労士さんに頼むデメリット

報酬として10~30%程度の金額が必要な場合がある。

私は知人に親しい社労士の方がおられるのでその方にお願いしようと思いますが、
そういう方がおられない方は社労士会に相談してみたらよいかと思います。

参考程度に社労士会のリンクを張っておきますので、条件など確認してみたらよいかと思います。

まとめ

障害年金を受け取るには

1.症状固定していること(発症して6カ月以上)
  ※1年6カ月でなくてもよい。
2.公的年金に加入していること(払い漏れがないか確認)
3.医師の診断書など申請書類を揃える。
4.社会保険事務所に請求
5.社会保険労務士さんに頼むと楽ちん
  ①社会保険事務所の対応が激変する
  ②書類作ってくれる

みなさんのコメント (コメントは敬意をもってお願いします)

  1. まずは年金事務所に相談に行けば良いと思います。自分で申請出来そうだなと思えば、自分でやれば良いです。ちょっと面倒くさいなと思えば社労士に依頼するのが良いでしょう。2ヶ月から3ヶ月分、手数料として取られますが。

  2. 松本様
    コメントありがとうございます。
    そうですね。

    私は知り合いに社労士さんがいるので頼もうと思ってますが、
    そのへんはお好きなほうを選択ください。

  3. それが宜しいですね。

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